虐待防止のための指針
【事業所における虐待防止に関する基本的な考え方】
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障がい者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
①身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
②性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。
③心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに揚げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
【虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項】
1 当事業所では、虐待防止に努める観点から、「虐待防止委員会」を組織します。なお、本委員会の運営責任者(委員長)は当事業所の管理者とします。
2 虐待防止委員会は身体拘束適正化検討委員会と一体的に行う場合があります。
3 虐待防止委員会は、年に1 回以上委員長が招集し、開催します。
4 虐待防止委員会では、次のような内容について協議するものとします。
① 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関すること
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥ 虐待が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
【虐待防止のための職員研修に関する基本方針】
1 職員に対する虐待防止のための研修の内容は、虐待防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。
2 研修は年1回以上行います。また、新規採用時には必ず研修を実施します。
3 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、保存します。
【事業所内で発生した虐待の報告方法等の方針に関する基本方針】
利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止マニュアルの虐待通報に基づき、対応します。また、法人職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市町村に通報する義務があります。同時に虐待防止委員会に報告するものとします。この際、委員長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、
臨時的に同委員会を招集するものとします。
【虐待発生時の対応に関する方針】
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
【利用者又はその家族等に対する当該方針の閲覧に関する基本方針】
利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当事業所ホームページに おいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。
【その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針】
虐待防止のための職員研修に関する基本方針に定める研修会のほか、大阪府・寝屋川市等により提供される虐待防止のための研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
身体拘束等の適正化のための指針
【事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方】
身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。
【身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項】
1 当事業所では、身体拘束等の廃止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」を組織します。 なお、本委員会の運営責任者(委員長)は当事業所の管理者とします。
2 身体拘束適正化検討委員会は虐待防止委員会と一体的に行う場合があります。
3 身体拘束適正化検討委員会は、年に1 回以上委員長が招集し、開催します。
4 身体拘束適正化検討委員会では、次のような内容について協議するものとします。
① 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関すること
② 身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること
③ 身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること
④ 身体拘束等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 身体拘束等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑥ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
【身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針】
1 職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の内容は、身体拘束等に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束等の適正化を徹底します。
2 研修は年1回以上行います。また、新規採用時には必ず研修を実施します。
3 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、保存します。
【事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方針に関する基本方針】
身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束適正化検討委員会に報告するものとします。この際、委員長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、
臨時的に同委員会を招集するものとします。
【身体拘束発生時の対応に関する方針】
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
1 組織による決定と個別支援計画への記載
やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性や原因・解決方法を検討し、支援決定会議において組織として慎重に検討・決定します。身体拘束等を行う場合には、個別支援計画に身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を個別支援計画の備考欄に記載します。
2 必要な事項の記録と本人・家族への十分な説明
身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。「身体拘束等報告書」に、個別状況による身体拘束等が必要な態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録し、利用者等に説明と同意を得るものとします。また、継続して身体拘束等の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束等の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期などを統一した方針の下、利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討します。
【利用者又はその家族等に対する当該方針の閲覧に関する基本方針】
利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当事業所ホームページに おいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。
【その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針】
身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針に定める研修会のほか、大阪府・寝屋川市等により提供される身体拘束等の適正化に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。